成人になれば本人の意思で自由に契約が結べるようになります。
民法改正により、2022年4月1日から18歳以上が成人となったため、法律上は18歳から単独で賃貸借契約を結ぶことが可能です。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
携帯電話を契約する、ローンを組む、一人暮らしの部屋を借りるといった法律行為は、未成年では親の同意が必要ですが、成年に達すると、親の同意がなくてもこうした契約が可能になります。
また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになるのです。
※未成年者の契約では親権者など法定代理人の同意が必要です。