賃貸契約の更新通知が来た!
更新するか退去するか

契約期間満了日が近づくと

居住用賃貸物件の契約期間は2年間が一般的です。
契約満了の2~3ヶ月前になると不動産管理会社や大家さんから契約期間満了/契約更新の通知が届きます。
今住んでいる部屋にそのまま住み続けるか、あるいは退去するかを考え、継続して住み続ける場合は契約更新の手続きを、退去する場合は退去手続きを行う必要があります。
なお退去する場合は、新たに住む部屋探しもしなければなりません。


更新する場合は、更新料や事務手数料、火災保険、賃貸保証等の諸費用が発生しますが、更新料の徴収やその他諸費用については地域や物件、契約内容により異なります。
更新料が必要な場合、金額は家賃の1ヶ月分前後と定められていることが多いようですが、取り決めの内容は物件により異なるので、契約時には、契約更新の条件についても確認するようにしましょう。

 

1.契約握手

火災保険について

火災保険は通常、賃貸契約と同時に契約され、契約期間も賃貸契約と同じくすることが多いため、賃貸契約の更新手続きと同じタイミングで保険についても更新(再契約)の手続きを行います。


更新のタイミングで別の保険会社に変更することも可能ですが、その場合は貸主や管理会社等に、別の保険会社に変更する旨を伝えてください。
管理会社によっては保険会社を指定してくる場合もあるため、食い違いが起こらないよう確認するようにしましょう。


なお、更新料を徴収せず、入居者からの申し出がない限り自動更新となるような契約では、火災保険の更新を忘れ、気付かないうちに保険未加入状態になるケースが見受けられます。
保険契約はあくまで賃貸契約とは個別の、入居者と保険会社間の契約ということを忘れないでください。

2.火災保険

退去時の注意事項

賃貸契約を解約する場合は、当然ですが火災保険の再契約は行いません。
契約を更新せず退去をする場合には、契約書に記載されている退去予告に関する取り決めを確認してください。
退去予告は「1ヶ月前まで」と定められていることが多いですが、中にはそれより早めの告知が必要な場合もあるので注意が必要です。


退去予告が遅れると、定められた期間分の家賃の支払いが必要になります。また、退去が更新期間にまたがると、更新料の支払いが必要になる場合もあります。
退去までの家賃計算が日割になるか月割りになるかは取り決めによるため、月割りであれば月末の引っ越しが良いでしょう。


なお、別の賃貸住宅に引っ越す場合は、旧居と新居の契約がかぶる期間を設けたほうがスムーズです。
荷物の移動は一日で済んでも、移動前に行う新居側の準備や、移動後の旧居の清掃等を考慮する必要があるからです。

3.引越し
お気軽にお電話でご連絡ください
048-258-4548 048-258-4548
受付時間:9:30~18:30

途中解約について

契約更新のタイミングで、更新を行わずに解約する場合は問題は起こりませんが、契約期間の途中で解約すると違約金が発生する場合があります。
ただし違約金が発生する契約内容の場合、賃貸借契約書と重要事項説明書に違約金に関する事項を明記することが義務付けられています。


途中解約の違約金は、賃貸借契約書と重要事項説明書に記載がなければ、原則として支払う義務は生じません。反対に特約があれば、支払いの義務が生じることになります。
※ただし違約金が法外に高い等の場合は除く


近年はリモートワーク化が進んでいるとはいえ、まだまだ仕事の都合上、急な転勤を命じられることも少なくありません。

職種により契約期間中に転居の可能性がある人は、契約時に契約内容についてよく確認し、費用負担を伴う特約があれば、内容を理解したうえで契約を行うようにしましょう。

4.2年縛り
お気軽にお電話でご連絡ください
048-258-4548 048-258-4548
受付時間:9:30~18:30
Access

西川口駅にほど近い場所でお客様からの物件に関するご相談をお待ちしています

概要

店舗 株式会社サニーハウス
住所 埼玉県川口市西青木1丁目26-11
電話番号 048-258-4548
営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日
最寄り 京浜東北線 西川口駅 5分

アクセス

お客様からの物件に関するご相談を西川口駅にほど近い場所で承っています。住宅の購入から住宅ローンに関するご相談、物件の売買に関するお問い合わせまで広く受け付けていますので、お気軽にご相談をお待ちしています
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事