賃貸住宅のフローリングに傷がついてしまった!
その他、修繕費が発生する場合としない場合

現状回復義務とは

賃貸物件の入居者には部屋を原状回復して退去する「原状回復義務」があります。
しかしながら、生活をするうえで避けられない部屋の劣化や損耗は当然あるため、現在では、故意や不注意によってつけてしまった傷や、手入れ不足などでついた傷の修繕費用は入居者が負担、それ以外の経年劣化によるものは大家さん(所有者)が負担すると明確化されています。
つまり、賃貸物件に住んでいるときについてしまった傷は、入居者がすべて負担するわけではないと言うことです。

 

なお、入居時に支払う敷金は修繕費や未納の家賃等に充てられますが、修繕費が敷金を上回る場合は、退去時に追加で修繕費を支払うことになります。

 

修繕費用が入居者負担になるのは、故意や過失(不注意)が認められた場合になるため、例えば家具の移動の際にフローリングがへこんだ場合は入居者の費用負担になりますが、
家具の自重による床のへこみは、通常は入居者の費用負担とはなりません。
フローリングの表面がはがれた場合も、経年劣化によるものか、故意過失によるものかで費用負担は変わってくることになります。

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入居者が負担しなくてもよい場合

その他にも、以下のケースの場合は通常、原状回復の費用は入居者の負担になりません。
フローリングに限らず、畳や壁紙でも当てはまりますので確認して下さい。

 

・地震による亀裂
・雨漏りによる損傷
・日光による日焼け、色落ちや摩耗等
・通常使用の際に発生した損傷

 

ただし、上記の場合も、善管注意義務を怠った場合は費用負担となります。
善管注意義務を怠った場合とは、例えば雨漏りしているのを知りつつ、何の対策も行わず放置していたり、管理業者に報告を行わなかった場合などが当てはまります。
なお、以下の場合は費用負担となる可能性が高くなります。

 

・喫煙による壁紙の変色
・ゴミ放置により発生した害虫の駆除や清掃費用
・通常想定しない備品の持ち込みによる汚損・破損
・通常想定しない使用方法による汚損・破損

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傷を付けてしまった場合は!?

賃貸物件の修繕について、原則では入居者の判断で勝手に傷の修繕をすることはできません。
どの方法で、どの程度フローリングを修繕するのかを判断するのは、あくまでも所有者である大家さんや、管理を任されている不動産会社になります。
ホームセンター等で材料を用意し、自分で修繕を行ったとしても、退去時に再度修繕費がかかる可能性があります。
補修用キットなどが売られていますが、フローリングの傷を目立たなくさせることはできても退去時に原状回復の対象となることは覚えておきましょう。

 

フローリング等に傷を付けてしまった場合は、それ以上破損が広がらないように、保護剤(カーペットや段ボールなどクッションの役割をするもの)で保護するとよいでしょう。

 

フローリングに傷やへこみをつけないためには、カーペットなどの敷物でフローリングを保護するなど、入居時に対策を行うことをお勧めします。
クッション性のマットを敷けば傷やへこみがつきにくく、汚れがつきにくいというメリットがあるので、全体を敷物で覆うのは難しい場合は、小さなサイズの絨毯たタイルカーペットを活用するといいでしょう。
特にペットを飼う場合は、ペットのけが防止にもなるため、是非検討してみてください。
 

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すでに傷がついていた!?!?

入居前からついていた傷は、大家さんに報告をしましょう。
賃貸物件を借りる際は、入居時に室内の傷や汚れなどをチェックする書類が渡されるので、この書類によって、傷が入居前か、入居後についたものなのかを明確にでき、修繕費の清算を公正に行えます。
写真などの資料を残しておけば確認がさらに確実になります。

 

万が一、入居時に担当営業から書類を渡されなくても、入居時にフローリングに傷や汚れを見つけた場合は、不動産会社や大家さんに連絡しましょう。
入居前についていた傷であれば原状回復の対象にはならないため、「これくらいなら大丈夫だろう」と考えずに状況を伝えておくことが後々のトラブル防止になります。

 

フローリングの貼り替えにかかる修繕費用の目安は、6畳の広さで15万円程かかり、敷金1ヶ月程度では間に合わないことが多いでしょう。
フローリングの他に壁紙張替えや、その他水回り箇所の原状回復費用が発生するとかなりの金額になります。
「事前チェック」「予防対策」「事後対応」を正しく行うことで、退去時に発生する費用について、予想外の出費をかなり抑えられるはずです。

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