賃貸物件の入居者には部屋を原状回復して退去する「原状回復義務」があります。
しかしながら、生活をするうえで避けられない部屋の劣化や損耗は当然あるため、現在では、故意や不注意によってつけてしまった傷や、手入れ不足などでついた傷の修繕費用は入居者が負担、それ以外の経年劣化によるものは大家さん(所有者)が負担すると明確化されています。
つまり、賃貸物件に住んでいるときについてしまった傷は、入居者がすべて負担するわけではないと言うことです。
なお、入居時に支払う敷金は修繕費や未納の家賃等に充てられますが、修繕費が敷金を上回る場合は、退去時に追加で修繕費を支払うことになります。
修繕費用が入居者負担になるのは、故意や過失(不注意)が認められた場合になるため、例えば家具の移動の際にフローリングがへこんだ場合は入居者の費用負担になりますが、
家具の自重による床のへこみは、通常は入居者の費用負担とはなりません。
フローリングの表面がはがれた場合も、経年劣化によるものか、故意過失によるものかで費用負担は変わってくることになります。