未成年者が賃貸契約をしたい場合、成人と同じ条件では契約ができません。
今回は、未成年者が賃貸借契約をして、一人暮らしをするために必要な条件や入居審査等について解説します。
2022年(令和4年)に民法改正がありました。それまでの法律では20歳未満を未成年者としていましたが、改正により2022年4月1日以降は18歳未満が未成年者となります。(18歳以上が成人)
未成年者が成人と同じく契約行為を行えないというのは変わりませんが、令和の民法改正により、従来の考え方には変化が生じています。
その代表的なものが
従来の民法では、20歳以上を成人と定めていましたが、結婚が可能な年齢については、親の同意があれば、男子は18歳以上、女子は16歳以上で婚姻可能となっていました。
しかしながら、今回の民法改正で、男女とも18歳以上を婚姻可能年齢と定められたため、成人年齢=婚姻可能年齢となり、未成年者が婚姻関係を結ぶケースは法律上認められなくなりました。そのため「親の同意が得られず結婚できない」というケースも、現実的な問題は別にしても、法律上は無くなったことになります。
上記に伴い、「成年擬制」という制度も消滅しました。成年擬制とは未成年者でも、結婚をしていた場合は成人と同じく法律行為(賃貸借契約等)を行えるというものです。
しかしながら、今回の民法改正で、男女とも18歳以上を婚姻可能年齢と定められたため、成人年齢=婚姻可能年齢となったためです。
個人的には、年齢で一律に何かを規定するより、個々の社会的成熟度(結婚しているか否か)で判断のモノサシを変える従来の制度は理にかなっていると考えます。
今は何でも平等にしたがる風潮であり、また個人の尊重、結婚しない生き方についての言及から、成年擬制は現代にそぐわないかもしれません。
しかしながら、個人が尊重され過ぎた社会はいずれ崩壊します。世の中に平等など無いことを覚えておきましょう。