未成年者の賃貸借契約
注意点やトラブルについて

令和の民法改正

未成年者が賃貸契約をしたい場合、成人と同じ条件では契約ができません。
今回は、未成年者が賃貸借契約をして、一人暮らしをするために必要な条件や入居審査等について解説します。

2022年(令和4年)に民法改正がありました。それまでの法律では20歳未満を未成年者としていましたが、改正により2022年4月1日以降は18歳未満が未成年者となります。(18歳以上が成人)
未成年者が成人と同じく契約行為を行えないというのは変わりませんが、令和の民法改正により、従来の考え方には変化が生じています。
その代表的なものが

 

従来の民法では、20歳以上を成人と定めていましたが、結婚が可能な年齢については、親の同意があれば、男子は18歳以上、女子は16歳以上で婚姻可能となっていました。
しかしながら、今回の民法改正で、男女とも18歳以上を婚姻可能年齢と定められたため、成人年齢=婚姻可能年齢となり、未成年者が婚姻関係を結ぶケースは法律上認められなくなりました。そのため「親の同意が得られず結婚できない」というケースも、現実的な問題は別にしても、法律上は無くなったことになります。
上記に伴い、「成年擬制」という制度も消滅しました。成年擬制とは未成年者でも、結婚をしていた場合は成人と同じく法律行為(賃貸借契約等)を行えるというものです。
しかしながら、今回の民法改正で、男女とも18歳以上を婚姻可能年齢と定められたため、成人年齢=婚姻可能年齢となったためです。

 

個人的には、年齢で一律に何かを規定するより、個々の社会的成熟度(結婚しているか否か)で判断のモノサシを変える従来の制度は理にかなっていると考えます。
今は何でも平等にしたがる風潮であり、また個人の尊重、結婚しない生き方についての言及から、成年擬制は現代にそぐわないかもしれません。
しかしながら、個人が尊重され過ぎた社会はいずれ崩壊します。世の中に平等など無いことを覚えておきましょう。

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18歳以上が成人

上記の通り、18歳以上が成人となったため、以前と比べ未成年者が賃貸契約を結ぶケースは少なくなったと言えます。
ですが、高校進学をせず就職したり、あるいは遠方の高校に通う等で未成年者が部屋を借りるといった機会はまだあります。

 

未成年者は法律的には「制限行為能力者」であり、契約などの法律行為は法定代理人(親権者等)の承諾なくしては、有効に行うことができません。
法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、法定代理人が取消をすることができるため、不安定な契約として有効性が乏しくなります。

 

一人暮らしをするにあたって年齢制限は設けられていませんが、未成年者の住まいは親権者が決めるよう定められています。そのため、未成年者の賃貸借契約には親権者の同意が不可欠になります。
また、一人暮らしするのに年齢制限はないとはいえ、賃貸借契約には入居審査が必要です。法律上問題はなくても、大家さんや不動産会社の入居審査に通らなければ、賃貸借契約は結べません。

 

未成年者が賃貸借契約を結ぶ場合、一つ目のハードルである「親権者の同意」を得られたとしても、その次には「入居審査」というハードルが待っています。
次のトピックでは、未成年者が部屋を借りるにはどのようにすればよいか、入居審査が通りやすくなるかについて考察していきます。
 

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未成年者が部屋を借りるには

1. 親権者が契約する
契約者は、必ずしも入居者と同一人物である必要はないため、契約者は親権者、入居者は未成年者としても問題はありません。
入居審査は賃貸契約を結ぶ人が対象となるため、親権者が契約者であれば、審査は親権者に対し行われるます。
安定した収入のある親権者であれば、未成年者よりも格段に入居審査に通りやすいでしょう。

 

2.親権者を連帯保証人にする
親権者を保証人にすることでも、入居審査を通過しやすくできます。
そもそも未成年者と賃貸契約をおこなう場合には、親権者を連帯保証人にするよう求められるケースが多いです。
親権者を連帯保証人にすると、本人と連絡がつかない場合でも親権者への家賃などの請求が可能になるため、大家さんにも安心してもらえるでしょう。

 

3. 安定した収入があることを証明する
社会人として働き、未成年でも安定した収入があれば、入居審査も通りやすくなるでしょう。収入の証明として、必要に応じ源泉徴収票や収入証明書を提出する場合があるため、事前に用意しておきましょう。
雇用形態も、アルバイトやパートよりも、雇用期限のない正社員だと通りやすくなります。

 

4. 学生なら学生向けの物件を選ぶ
未成年者が学生なら、学生向けの物件を選んでもいいかもしれません。学生向けの物件では、他の部屋にも同世代の学生が住んでいるため、大家さんの理解を得られることも期待できます。
生活面でも、学校付近の物件なら友達もできやすく、困ったことがあった時に若い力で助け合うことができるでしょう。

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いざ!一人暮らし

様々なハードルを乗り越え、未成年でも部屋を借りることができました。
賃貸借契約では身分証明証や住民票等が必要でしたが、ここでは割愛し、引っ越しが決まったのちに行うことを挙げたいと思います。

・各種手続き
まずは生活インフラに関わる手続きを行います。具体的には電気、ガス、水道の開通、また住民票の移動や郵便物の転送手続き、スマホやクレジットカード等の利用や加入している保険等があれば、登録情報や請求書の送付先変更を行います。

 

・生活必需品の用意
近年はヒートアイランド現象が甚だしく、東北以南であればクーラーは必須です。初めから設置されている部屋も多くなりましたが、無い場合は自分で取付けます。
他に照明器具や寝具、カーテン等が必須になるでしょう。
近所にコインランドリーがあれば洗濯機は不要です。筆者は10年以上一人暮らしをしましたが、洗濯機を持ったことはありませんでした。
また外食メインであれば冷蔵庫はギリ不要と言えますが、1ドアの小さいものでもあれば非常に便利です。
あとトイレットペーパーは必要です。

 

・地域向け
近年は重視されなくなりましたが、それでも大家さんやご近所さんへのご挨拶は大切ものです。また町内会の参加を求められるかもしれません。
またゴミ置場の場所や種類の曜日確認、災害時の緊急避難場所確認も行いましょう。

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