民法の規定から、「賃借人の責めに帰すべき事由」なく雨漏りがした場合、その修繕は賃貸人が行わなければなりません。
簡単に言えば、雨漏りは原則として、貸主(所有者)である大家さんが修理ををする義務がある、といった決まりです。
ただし、どんな場合でも大家さんが対応をしなければならないというわけではありません。
あくまでも、入居者(借主)の故意や過失に当たる使い方が原因でない場合に限るので、「棒で天井を突いたら穴が開き雨漏りするようになった」といったケースでは、入居者に修理の義務があります。
なお、雨漏りがした時に「修理義務があるのは所有者の大家さんだから」と、雨漏りに気づいていたにもかかわらずそのまま放置をして、さらに被害が広がってしまった場合には、大家さんから修繕費用を請求されるケースがあります。
放置を続けて、床や壁が損傷した場合、そちらの損傷については故意・過失とみなされる可能性があるからです。