借りた部屋が雨漏りしてきた!
何をし、どう対処するか

賃貸している部屋が雨漏りした!

民法の規定から、「賃借人の責めに帰すべき事由」なく雨漏りがした場合、その修繕は賃貸人が行わなければなりません。
簡単に言えば、雨漏りは原則として、貸主(所有者)である大家さんが修理ををする義務がある、といった決まりです。

 

ただし、どんな場合でも大家さんが対応をしなければならないというわけではありません。
あくまでも、入居者(借主)の故意や過失に当たる使い方が原因でない場合に限るので、「棒で天井を突いたら穴が開き雨漏りするようになった」といったケースでは、入居者に修理の義務があります。

 

なお、雨漏りがした時に「修理義務があるのは所有者の大家さんだから」と、雨漏りに気づいていたにもかかわらずそのまま放置をして、さらに被害が広がってしまった場合には、大家さんから修繕費用を請求されるケースがあります。
放置を続けて、床や壁が損傷した場合、そちらの損傷については故意・過失とみなされる可能性があるからです。

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雨漏りが見つかったときにやるべきこと

雨漏りが見つかったときは、以下について順に対応しましょう。

 

①写真撮影
②大家さんや管理会社への連絡
③応急処置(二次被害防止)

 

写真撮影は、雨漏り時の状態を説明する際に必要です。雨漏り箇所とともに、部屋全体の状況が分かるものを残しましょう。
非常時の連絡先は契約書や重要事項説明書に記載されているので、慌てずに契約時書類を確認しましょう。

 

③の応急処置については、雨漏りそのものを無理に直すのではなく、床や壁への被害が広がらないようバケツを設置したり、穴をタオルで塞いだりといった簡易的な対処を行います。
くれぐれも自身で無理な修繕を行おうとしないで、大家さんや管理会社と連絡が取れるのを待ちましょう。

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雨漏り被害の保証について

雨漏りによる被害者であるあなたは、誰に、どこまでの補償してもらえるのでしょうか?
原則として、建物部分は大家さんが修繕の責任を負い、家財については火災保険の契約内容によって異なってきます。

 

加入している火災保険の内容により、家財の損害を補償してもらえる範囲が決まります。
賃貸物件で加入する火災保険は、雨漏りによる家財被害について、補償内容に組み込まれているケースも多いからです。

 

また、契約内容に「個人賠償責任保険」が組み込まれている場合は、入居者自身の過失によって雨漏りが発生したときの損害賠償に適用できるケースもあります。
火災保険の補償内容を事前に確認しておくことは大切です。

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雨漏り修理してもらえない!

大家さんや管理会社に連絡をしても、連絡が取れない等ですぐに対応してもらえない場合もあります。あるいは連絡が取れても緊急性が伝わらずになかなか動いてもらえないことも考えられるでしょう。

 

雨漏り被害の実情を正確に伝えるには、写真のほか動画を撮影しておくことが大切ですが、それでもなお動いてもらえない場合には別の相談先を検討しましょう。


・国民生活センター(https://www.kokusen.go.jp/):生活全般に関するトラブルや問合せなどの相談ができる窓口です。
・消費者ホットライン:188 に電話をかけ、自動音声の案内に沿って操作をすれば、消費者生活相談窓口へとつなげてもらえます。

 

トラブル解決方法を一緒に考えてもらえるほか、場合によっては管理会社等と直接やりとりをしてもらえることもあります。

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