不動産における「心理的瑕疵」とは、"実際の居住に支障は生じない"ものの、"心理的に嫌悪感を抱く事情"のあることをいいます。
具体的には、自殺や殺人により「室内で死亡者」が出た物件のことを指し、自然死の場合は通常、事故物件には含めません。
事故物件は告示義務が生じ、記録に残すために重要事項説明書に記載します。告知義務を怠った場合、賃借人や買主から損害賠償請求や契約解除を言われる場合もあります。
どこまでを「心理的瑕疵」と言うのでしょうか。実はそのラインは法律に明記されているわけではなく、判断が難しい場合は過去の判例を参考に個別に判断する必要があります。
勤務中の事故死や、室内で体調をくずし、病院に運ばれたのち死亡した場合は「心理的瑕疵」に当たらないと判断されます。
また、建物の屋上から飛び降り自殺についても告知義務は生じないといわれています。