生活保護を受給していると部屋を借りられない!?
生活保護受給者がスムーズに賃貸契約を結ぶには

入居を断られるケースもあります

生活保護受給者が入居を断られることは珍しくありません。
大家さんや賃貸物件の管理会社は、家賃滞納や金銭トラブルを避けるために、生活保護を受給されている方を敬遠する場合があります。
特に、一度金銭トラブルを経験した大家さんはトラブルを警戒する気持ちが強くなると考えた方が良いでしょう。

 

一方、不動産会社が入居を断るケースもあります。
これは金銭的な問題というよりも、生活保護受給者の入居に際しては、必要書類の確保や役所とのやり取りなど、通常より手続きが複雑になるため、対応が困難になるケースです。

いずれにしても、生活保護を受給している場合、物件探しの前にある程度の準備をしておく必要があります。

バツ

事前確認について

物件を内見した後に、生活保護を理由に断られる事態は避けたいものです。
そのため、まずは不動産会社に、生活保護を受給していることを伝え、入居をサポートしてもらえるか事前に確認したほうがよいでしょう。
生活保護受給者の対応に慣れている不動産会社であれば、生活保護を理由に断られることはまずありません。

 

入居希望者の中には生活保護受給を隠したがる人もいますが、事実を話さないことは不利にしかなりません。
現在の状況を詳しく伝え、生活保護受給の理由や今後の予定等、事情を理解してもらうことで、その後の大家さん対応にも協力してもらえる可能性が高くなります。

 

今は家賃保証会社が利用できるため、金銭的な問題のハードルは低くなっています。担当者の信用を得られれば部屋探しもスムーズに始められるでしょう。

確認、相談2

生活保護受給者の賃貸借契約の流れ

① 住宅扶助(家賃補助)の許可
② 物件探しと大家さん確認
③ 保証会社への審査
④ 契約

 

住宅扶助(家賃補助)の許可については、給付可能金額は自治体により決まっているため、物件のある自治体へ確認が必要です。
また対象物件は、了承を得られる大家さんの所持物件が対象になります。
希望物件が絞れたら、審査の前に費用の見積りを行い、必要に応じケースワーカーへ連絡してください。

 

保証会社の審査も通ればあとは契約を完了させます。

転居費用等の受け取りの際は再度ケースワーカーへ連絡してください。

契約
お気軽にお電話でご連絡ください
048-258-4548 048-258-4548
受付時間:9:30~18:30

生活保護制度について

生活保護制度は、生活に困窮した方に対して住まいや生活、医療や介護など、必要最低限の費用を公的に支出する制度です。
いつでも・どこに住んでいても、生活に困った理由に関係なく、自由に申請することができるセーフティネットです。

 

今現在の仕事や住まい、借金の有無は関係ありません。
生活保護の具体的な要件は次の通りです。

 

・世帯収入が「最低生活費」より少ない
・資産などを活用しても生活できない
・働けない、働く場がない
・年金など、ほかの制度を使っても「最低生活費」に満たない

01

生活保護申請を断られた!

生活保護申請を行おうとしても、福祉課の窓口で受理されないことがあるかもしれません。

しかし、申請をする意思を示しているにもかかわらず、申請を受け付けないことは違法な行為です。
これは生活保護受給者を増やさないための「水際作戦」と言われています。

 

「まだ若くて働けるので生活保護は使えません」
「住所がない人/持ち家がある人は生活保護を使えません」
「借金がある人は生活保護を使えません」

 

これらはすべて嘘であり、法的根拠はありません。
上記のような説明をされた場合は、生活保護の「相談に来た」と言うのではなく「申請に来た」と、申請の意思をはっきり示すようにしましょう。

02
お気軽にお電話でご連絡ください
048-258-4548 048-258-4548
受付時間:9:30~18:30
Access

西川口駅にほど近い場所でお客様からの物件に関するご相談をお待ちしています

概要

店舗 株式会社サニーハウス
住所 埼玉県川口市西青木1丁目26-11
電話番号 048-258-4548
営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日
最寄り 京浜東北線 西川口駅 5分

アクセス

お客様からの物件に関するご相談を西川口駅にほど近い場所で承っています。住宅の購入から住宅ローンに関するご相談、物件の売買に関するお問い合わせまで広く受け付けていますので、お気軽にご相談をお待ちしています
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事