生活保護世帯の住宅事情
家賃補助(住宅扶助)の仕組みなど

生活保護と住宅扶助

生活保護は病気や高齢で働けない人や、生活が厳しい人などを経済的に国が支援する制度です。
生活保護には以下の扶助があります。
・生活扶助
・住宅扶助
・教育扶助
・医療扶助
・出産扶助
・介護扶助
・生業扶助
・葬祭扶助

 

上記の中に住宅扶助と呼ばれる家賃補助があります。困窮によって最低限度の生活を維持できない方に対して、家賃や間代、地代、補修費といった住宅維持費を給付する制度です。
生活保護を受給していると、一定額の家賃補助(住宅扶助)が支給されます。
住宅扶助の支給額は、「世帯人数」と「住む場所(等級地別)」で決まります。同じ都道府県であっても、住んでいる地域によって支給額が変わるという特徴があります。

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扶助対象と扶助対象外

東京と大阪を例に、設定されている上限金額を以下に記載いたします。

 

東京
1人世帯    2人世帯    3~5人世帯
1級地    53,700円    64,000円    69,800円
2級地    45,000円    54,000円    59,000円
3級地    40,900円    49,000円    53,200円

 

大阪
1人世帯    2人世帯    3~5人世帯
1級地    39,000円    47,000円    51,000円
2級地    38,000円    46,000円    49,000円
3級地    29,000円    35,000円    38,000円

 

また、住宅扶助は家賃の補助として支給されますが、敷金・礼金は転居の際に一時的に必要になる費用になるため、一時扶助金として支給されます。
補助の対象となるものは、以下のとおりです。
・家賃
・敷金・礼金
・契約更新料
・住宅維持費

 

これに対し、管理費や共益費、水道光熱費は、家賃補助の対象とはなりません。
生活保護を受給している状態で新しく物件を探すなら、管理費・共益費が家賃に含まれている物件を探すことが、支出を抑えるためには重要です。

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賃貸物件契約の流れ

生活保護を受給している人は、生活保護の住宅扶助が関わってくるため、以下のような流れを踏む必要があります 。
・住宅扶助の許可を受ける
・不動産会社での部屋探しと、初期費用の見積もりを出してもらう
・ケースワーカーに見積もりの了承をもらう
・入居審査
・契約のスケジュールを決める
・スケジュールに合わせ、初期費用をケースワーカーから受け取り、不動産会社で契約を完了させる
・契約完了後、不動産会社から受け取った契約書と領収書をケースワーカーに渡す

 

契約締結までの間にケースワーカーへの報告や承認等のやり取りが発生します。重要な決定事項には全て承認を得なければならないと考えて下さい。

通常よりもかなり手間が煩雑になるため、余裕を持って行動しましょう 。

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審査は厳しい

生活保護受給者は許可(承認)なしに賃貸契約の手続きを進めることができません。不動産会社に出してもらった見積もりが通らなければ、また部屋探しから始める事になります。

 

<承認とならないケース>
・家主がOKを出さない
・担当のケースワーカーから許可が出ない
・保証会社がOKを出さない
・そもそも生活保護受給者向けの物件を扱える不動産会社が見つからない


生活保護を受給していると、家賃保証会社の審査では厳しい目で見られる可能性があります。しかしながら家賃の振込みが口座に直接振り込む仕組みになっていれば、審査にも通りやすいと言われていますが、これは保証会社の内部事情になります。
保証人を立てることを求められるケースもありますが、保証人となってくれる人が親族にいない場合は、別の保証会社を探すしかありません。
不動産会社は、西川口の株式会社サニーハウスなど、生活保護受給者向けの物件仲介に実績のある不動産会社に探してもらうのが良いでしょう。

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住所 埼玉県川口市西青木1丁目26-11
電話番号 048-258-4548
営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日
最寄り 京浜東北線 西川口駅 5分

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