契約更新するか引っ越すか
発生する費用負担から検討してみる

契約更新の時期がやってきた!

賃貸住宅の契約期間は通常2年です。更新時期が近付いてくると、不動産会社から更新の連絡が来るはずです。2年契約になっているのに何も連絡が来ない場合は、自分から不動産会社に連絡をした方が良いでしょう。
2年毎に、今住んでいる部屋に住み続けるか、あるいは別の部屋に引っ越すか判断を迫られます。
更新の際にネックになるのは更新料です。賃料の1~2ヶ月分程度が相場ですが、その他の諸々も発生します。

 

あなたが善良な住人であれば、大家さんは引き続き住んで欲しいと思うはずです。
その場合、更新のタイミングで賃料の値下げを言われるかもしれません。賃料が下がれば更新時にかかる費用も安くなります。善い行いは返ってくる典型です。
あなたがルールを守らなかったり、周囲に迷惑を掛けるような住人の場合は、大家さんは更新のタイミングであなたとの契約を終わらせたいと思っているかもしれません。
その場合、もしかしたら賃料の値上げを言われるかもしれません。家主の思惑による値上げは不当と思われるかもしれませんが、建前を抜きにすればそういうこともあり得るという事です。

 

いずれにせよ、あなたが賃貸住宅に住んでいる以上、2年毎に「これからどこに住むのか」を問われることになります。
賃貸住宅は安住の地ではなく、期間の定められた「仮の住まい」という事を心に刻んでおきましょう。

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更新か引っ越しか

あなたは更新をせずに、新しい部屋に引っ越そうと考えるかもしれません。
そのことを人に話した場合、「なんで?」と、その理由を聞かれることがあるかもしれません。ですが引っ越しに理由はいりません。
今いる場所とは違う場所へ旅立ちたい。新しい世界に足を踏み入れたい。過去を断ち切って別の土地で生まれ変わりたい。そんな気持ちは誰でもあるのではないでしょうか。

 

契約更新をせず、区切りのタイミングで転居をするという選択も大いにアリです。しかしそれにはほんの少しのお金が必要です。
引っ越しに掛かる費用は家賃の4~6倍が相場と言われます。賃料5万円の部屋であれば、引っ越しにかかる費用は20万~30万程度になります。そのほかに引っ越し業者に払う金額も発生しますが、これは軽トラを借りて自分で荷物を運べば節約できます。

 

転居ではなく契約更新をする場合、契約更新料や更新事務手数料のほかに、火災保険料も発生するでしょう。更新料のほか、火災保険料として15,000~20,000円程度、その他手数料や付随したサービス費用(セキュリティ管理料等)を合わせ、賃料の2~3倍が必要です。賃料5万円の部屋であれば、更新時にかかる費用は10万~15万程度を見ておいてください。

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契約更新時の流れ

不動産会社から契約更新の通知が来たら、まずはどの程度の費用がかかるかを確認しましょう。更新料や更新手数料は契約書に明記されています。
保険料等は賃貸契約とは別になるので、同封の書類や重要事項説明書等に記載があるかもしれませんが、見当たらなければこれは不動産会社に確認しましょう。

費用合計が確認できたら、次は契約更新を行う日時を決めます。日程を決めて、不動産会で更新契約を行いますが、郵送で必用書類をやり取りし、費用は銀行引落しで済ませるケースも多くなっています。
具体的な手続きについて、契約更新の通知をよく読み把握しておきましょう。

 

更新のタイミングで契約内容に変更が生じる場合があり、賃料変更もこれに当てはまります。
当初結ばれた契約書では多くの場合、「貸主及び借主は一定の条件を満たす場合は協議の上、賃料を改定できる」との記載がありますが、ここで言う「一定の条件」とは、一言でいえば「地価相場」の変動です。「その他経済的事情」も該当条件にありますが、いずれにせよ、事情を踏まえた上で双方の合意が必要なため、値上げに納得できない場合は管理会社や大家さんと協議です。

 

協議で双方の納得が得られなかった場合はどうなるでしょう?
契約継続が無理となるので、その部屋には住み続けられませんね。転居するしか選択肢は無くなります。

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転居の流れ

契約更新のタイミングで、更新をせずに解約をする場合、契約書に定められた期日までに解約を通知しなければなりません。
賃貸借契約は、更新をしない=自動的に解約、とはりません。退去の際には、必ず解約の意思表示である「解約通知」が必要になります。
解約通知の期日は、退去日の1ヶ月前までとしているものが一般的です。このとき、退去日が契約満了日よりも1日でも遅れてしまうと更新料の支払い義務が発生してしまいます。
なお、1ヶ月分の賃料を支払うことで即時解約も可能ですが、不要な費用負担が発生することに変わりはないため、通知時期には特に注意しましょう。


更新時に掛かる費用は前述したとおりですが、退去時にも以下の費用がかかります。

 

〇修繕費用・・・契約に基づき、退去時に借主負担の修繕費用(原状回復費)が発生する場合があります。
〇クリーニング費用・・・こちらも原状回復費に該当します。破損などに係る修繕費用が発生しない場合も、契約に基づきハウスクリーニング代が発生する場合があります。
〇鍵交換代等・・・上記は敷金から充当されることが多くなりますが、鍵交換代等、その他の費用について別途請求が発生する場合があります。
 

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